小規模共済と経営セーフティ共済の比較

先日から、小規模事業共済と経営セーフティ共済について、ご紹介してきました。

この2つは似たような制度ですが、それぞれ特徴もあります。

今回は、2つの制度の比較をわかりやすくまとめてみたいと思います。

<加入資格>

(小規模共済)

要件を満たす個人事業主、法人や組合の役員

(経営セーフティ共済)

要件を満たす法人、組合、個人事業主

 

<掛金>

(小規模共済)

1,000円~70,000円(500円単位)

掛金の増減は自由(減額には一定の要件が必要)

(経営セーフティ共済)

5,000円~200,000円(5,000円単位)

積立上限800万円

掛金の増減は自由(減額には一定の要件が必要)

 

<掛金の取り扱い>

(小規模共済)

全額所得から控除

(経営セーフティ共済)

全額必要経費(個人は事業所得に限る)

 

<共済金、解約手当金>

(小規模共済)

共済金(事業廃止など)は、払込金額の100%以上受け取ることができる

解約手当金(任意解約など)の場合は、240ヶ月以上の払い込みがないと元本を下回る

(経営セーフティ共済)

40ヶ月以上の払い込みで払込金額の100%を受け取ることができる(機構解約は95%)

40ヶ月未満では元本割れ

 

<共済金、解約手当金の取り扱い>

(小規模共済)

共済金は退職所得(例外あり)

任意解約は一時所得

(経営セーフティ共済)

全額法人の益金又は個人の事業所得の収入

 

<貸付>

(小規模共済)

払い込んだ金額の範囲内で10万円から1,000万円(5万円単位)

一般貸付は、利率1.5%

返済期間は借り入れる金額により、6ヶ月~60ヶ月

(経営セーフティ共済)

・一時貸付

機構解約の場合の95%の範囲内で30万円以上から

利率0.9%

返済期間1年

・共済金(取引先の倒産等の場合)

売掛債権の金額と払込金額の10倍のいずれか少ない金額までの範囲内で50万円から8,000万円(5万円単位)

返済期間は借り入れる金額により5~7年

利息なし(ただし、借り入れた金額の10分の1が払込金額から控除される)

 

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